世界の舞台への挑戦
中山国際法律事務所は、グローバルに活躍するチャンスに溢れています。
当事務所代表の中山は、以下の国際弁護士団体において旺盛に活動してネットワークを構築しているため、海外の最新情報がいち早く入手できるだけでなく、豊富な国際法務の実務を積むことができます。
人材育成にも力を入れており、「懇切丁寧な指導」「効果的なフィードバック」「自由と自主性の尊重」を方針としているため、成長したい若手弁護士にも安心して仕事ができる環境です。
私たちと充実した海外ネットワークを活用し、クライアントにWOW!を提供しませんか?
☆キャリアコース
【国際/渉外弁護士コース】
•海外留学と海外事務所勤務を視野
•海外駐在には事務所支援あり
•事務所のバックアップを得て,与えられた舞台を利用し,10年スパンでの成長をのぞむ方
•一通りの渉外業務の経験をしたい方
•ご希望に応じて,国内案件も担当できます
•事務所負担での海外弁護士団体の国際会議に出席可
【企業法務コース】
•企業法務を中心に活躍したい方
•ご希望に応じて,一般民事や海外案件も担当できます
•ご希望に応じて,国際(渉外)弁護士コースその他のコースへの転籍可
•ご希望に応じて,コーポレート中心か裁判中心かの選択可
【ワーク・ライフ・バランスコース】
•時短勤務可
•例えば,11時~15時など
•土日祝日完全休養可
•完全テレワーク可(案件に応じて)
•出張なし
※各コース共通
•テレワーク可
•副業可
•SNS発信可
•資格試験応援あり
•弁護士会の委員会活動は自由参加
- 対象者
経験弁護士(73期含む)
司法修習生
- 求める人材
(1) 明るく、素直で、向上心のある人
(2) 「ミッション・パッション・インテグリティー」の事務所理念や「NPポリシー」を共有できる人
(3) 単なる「同僚」ではない「同志」
(4) 「世界最高の環境で世界最高の仕事をする」意欲を持ち、将来にわたって事務所を成長させることができる人※ 採用においては、現状の実力は評価しません。
学歴・法科大学院の成績・経験・性別・年齢も、一切問いません。
- 勤務地
東京都港区赤坂2-2-21 永田町法曹ビル701号室
- ホームページ
- http://www.nkymlaw.jp/
- 採用ホームページ
- https://nkymlaw-recruit.jp/
- 電話番号
03-5797-7723
- 弁護士数
1名
- 事務職員数
2名
- 取扱事件
<企業法務一般>
・以下は一例です。企業法務全般につきサポートいたします。
契約書、コンプライアンス、M&A、知的財産権、IT関連法務、労務、債権回収、倒産、訴訟、仲裁、セカンドオピニオン<国際取引一般>
・代表弁護士のシンガポール駐在経験などに基づく海外ネットワークを活かして、迅速にグローバル・ワンストップサービスを提供します。
英文契約、海外進出、海外紛争、現地法の調査、日本法の説明、海外子会社の「法務」「コンプライアンス」監査<スポーツ関係>
・スポーツ関連法務にも多くの経験があります。
プロスポーツ選手代理人業務、スポーツ関連法務<民事・刑事・家事>
・上記の他、医療過誤、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、離婚、相続等の一般民事及び刑事弁護にも対応できます。
- 事務所の特色等
中山国際法律事務所は、環太平洋法曹協会(IPBA)や若手国際法曹協会(AIJA)などの活動を通じて、世界中の弁護士とネットワークを築いています。アジアのみならず、海外の法的問題について、当事務所が「ハブ」「海外法務のどこでもドア」となって、受任することが可能です。
当事務所で扱う事件の7割が、国際案件です。その国際案件のクライアントの7割は、日本国内企業(3割が海外のクライアント)になります。日本企業からの国際案件のうち、7割はアジア太平洋地域の事件です。また当事務所は、国内外の公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士などの関連士業とも積極的に連携しています。法律問題のみならず、税務・経営の観点からも、一歩先を読んだ、痒いところに手が届く良質のサービスを提供しています。
- 報酬
委細面談
※毎月の自己査定・コーチングに応じて昇給
- 福利厚生
1.海外弁護士団体登録費用の事務所負担
2.海外弁護士団体の国際会議出席の事務所負担
3.海外駐在(海外留学,海外事務所勤務)の事務所支援あり
4.月1回の外部コーチングの事務所負担
5.近隣スポーツジムの全額補助
6.語学研修(中国語)
7.外部研修(年間20万円まで)
8.資格試験の合格祝い金あり
9.月に複数回の事務所ランチの事務所負担
10.事務所旅行
11.サバティカル(長期勤続の場合の長期休暇ー例えば、3年勤続で1か月の休暇等)
※2018年度実績
- 個人事件の受任
受任は自由
- 個人事件の受任時の設備使用
個人事件稼働時、事務所施設・スタッフ利用可
- 個人事件の受任時の経費分担
個人事件売上2~3割を事務所経費として負担
個人事件負担金には,上限あり(上限を超えると負担なし)
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