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2回試験について(各論) written by 76期司法修習生 佐藤 和樹

2回試験について(各論) written by 76期司法修習生 佐藤 和樹

1 はじめに

別記事にて2回試験についての概略をご説明しましたが、今回は2回試験の各科目についての特徴や実際に2回試験を受験し終えての感想を踏まえたうえで、2回試験の各科目について具体的にご紹介したいと思います。

 

 

 

2 2回試験に向けた対策

1 総論

2回試験を受験するに当たり、当然ではありますが事前の準備が非常に大切です。その準備として、導入修習や分野別実務修習、集合修習中のいずれの起案を復習することが非常に重要です。特に、各起案後の解説に利用する教官がアップロードする「解説スライド及び解説講義」の復習が非常に大切になります。

2回試験では、各科目によって出題形式が異なり、事前にどのような形式で出題されるのかを抑える必要があります。その出題形式を掴むうえで、導入修習や分野別実務修習、集合修習中にそれぞれ出題された起案が重要です。実際に2回試験で出題される出題形式とほぼ同様の形式(もちろん問題内容は異なります)で出題されますので、2回試験対策をするうえで非常に有効です。ですので、導入修習中から2回試験を見越して、少なくともどのような形式でどのような問題が出題されたのかを蓄積しておくとよいでしょう(2回試験直前にまとめて準備をするとなると、意外と量が多く、また直前まで修習があることもあり、十分に復習の時間が取れない可能性があります。ですので、かなり早い時期から完璧ではなくとも、どのような形式でどのような問題が出題されているのかを把握しておくことが非常に有益になります)。

では、具体的にどのような出題形式か、科目ごとに以下ご紹介したいと思います。

 

 1 民事裁判

(1)出題問題

民事裁判の出題形式は、サブで小問が数問(訴訟物、請求原因を摘示する問題や主張分析の問題、民事訴訟手続きに関する手続問等)、メインで事実認定問が出題されます。
特に、事実認定問は、答案の分量等から(あくまで推測ですが)配点が高く割り振られていることが想定されます。

事実認定問では、白表紙教材の1つである「事例で考える民事事実認定」をもとに、判断枠組みとしてどの類型に該当するのかを摘示したうえで、当該判断類型に沿った事実認定を行います。

 

(2)落とし穴

民事裁判での要注意事項は、訴訟物を間違わないことです。訴訟物を間違えてしまうと、その後の請求原因等が全て異なることになってしまうので、致命傷になりかねません。
ですので、訴状のよって書きや準備書面等を踏まえ、訴訟物の選択は慎重にしましょう。

また、期日調書にも目を配ることが大切です。期日調書の中で、主張の一部が撤回されていたりすることもあり、その内容を見落としてしまうと余計な内容まで起案してしまうおそれもあるからです。

 

 2 刑事裁判

(1)出題形式

刑事裁判の出題形式は、メインで事実認定問、サブで刑事訴訟手続きに関する小問が出題されます。
特に事実認定問では、争点(要証事実)に対する判断をする必要がありますので、そもそも何が争点(要証事実)であるのかを的確に把握することが大切です。

また、刑事裁判起案では、被告人供述や関係者供述の信用性を吟味する重要度が民事裁判と異なり高いので、供述の信用性はどのようにして行うのかを事前に準備しておくことも大切です。

 

(2)落とし穴

刑事裁判では、争点(要証事実)の把握が非常に大切ですので、争点(要証事実)を間違わないことに気を付けましょう。また、起案の枚数に一定の制限(例:15枚程度で起案すること)がありますので、(検察起案等とは異なり)起案の枚数にも注意をし、書くべきことをある程度選別して起案をする必要があります。

 

 3 検察

(1)出題形式

検察の出題形式は、メインで終局処分起案、サブで小問(刑事訴訟法に関する小問)です。具体的な起案の枠組みは、白表紙教材である「終局処分起案の考え方」にすべて記載されていますので、当該教材を何度も読込みましょう。

検察の起案は、他の科目とは異なり、起案の枠組みがはっきりしているので、まずは起案の枠組みを抑えることが非常に大切です。

 

(2)落とし穴

検察起案では、起案の枠組みを間違えないようにすること、そして何より途中答案にならないように気を付けましょう。

まず、起案の枠組みがしっかり決まっているため、当該枠組みから外れてしまうと大幅な減点となるおそれがあります。また、検察起案は起案の分量が非常に多く(起案の枚数に制限はありませんが、概ね40頁前後起案することも多々あります)、時間が足りず、途中答案になってしまう可能性もあります。途中答案になるくらいであったら、ある程度内容が薄くなったとしても、最後まで書き切る方がよいと思います。

なお、終局処分起案で不起訴裁定書の起案をすることは、(絶対ではありませんが)ないと思って頂いて結構です。

 

 4 民事弁護

(1)出題形式

民事弁護の出題形式は、メインで答弁書起案や最終準備書面起案、サブで小問(民事執行・保全、弁護士倫理、和解条項等)です。

 

(2)落とし穴

民事弁護の起案では、原告・被告のどちらの代理人としての立場であるのかを取り間違えないように注意しましょう(多くの問題では、被告代理人の立場として起案することが多いです)。

また、代理人としての立場で起案をしますので、民事裁判起案とは異なり、あくまでも代理人としての視点(つまり、依頼者の意向を無視し、勝手に事実認定をしてはいけないということです)を持つことも大切です。

 

 5 刑事弁護

(1)出題形式

刑事弁護の出題形式は、メインで想定弁論の起案、サブで小問(証拠意見、証拠開示(類型証拠開示請求等))です。

 

(2)落とし穴

刑事弁護の起案では、被告人の弁解に反する主張をすることは絶対にNGです。ですので、被告人の弁解をきちんと理解し、当該弁解を踏まえて、想定弁論を構築する必要があります。

 

3 まとめ

このように、2回試験を乗り切るためには、事前準備が大切であること、そして各科目の落とし穴にハマらないように注意をすることが何より大切です。

 

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