当事務所は、「プロとしてクライアントに最大限コミットする」とのミッションの下、スタートアップ・ベンチャー企業関係について専門的にサポートするために設立した法律事務所です。
これから人口減少社会を迎える日本においては、マンパワーによらず今までにない付加価値を提供することができるベンチャー企業がどれだけ生まれていくかが一つの鍵になると考えています。そのようなベンチャー企業が育っていくお手伝いを一緒にしませんか?
また、当事務所は2018年にできたばかりの事務所ですので、今ジョインしてもらえると、一から一緒に事務所を作っていくという醍醐味も味わえると思います。
クライアントに最高のサービスを提供するためには、最高のチームを作ることが必要不可欠だと思いますので、少しでも共感していただけるのであれば、是非ご応募下さい!
- 対象者
経験弁護士もしくは司法修習生
- 求める人材
以下に共感してくれる人
プロとして最大限関与し、責任を果たす
常にクライアント目線に立つ
先生ではなく同志になる
最適なスピードでのサービス提供
一番の相談者になる
積極的に新しいことに取り組む
最後まで諦めない
- 採用人数
1~2名
- 勤務地
東京都目黒区下目黒2丁目19番6号 F&Tビル4階
- ホームページ
- https://pcpl.jp/
- 採用ホームページ
- https://pcpl.jp/recruit/
- 電話番号
03-6427-2802
- 弁護士数
6名
- 事務職員数
8名
- 取扱事件
エクイティ(株式、新株予約権、新株予約権付社債等)によるファイナンスの案件やストックオプション等の資本政策に関する案件やベンチャー企業をクライアントにしている関係上、今までにない新しいビジネスモデルのリサーチなど、業法に関連する案件も多いのが特徴です。グレーゾーン解消制度の対応なども行っております。
また、ベンチャー企業が大企業等に買収される場合のM&Aの対応も定期的にあります。逆に上場企業など、それなりの規模のクライアントもいるため、買収側でのM&Aの対応もあります。
ベンチャー企業とは言っても一般の企業であるため、契約書チェック、紛争対応、労務相談、個人情報保護法や景表法などの一般的な法律相談など、通常の企業法務でやる案件は概ねあると思います。その他は、定時総会対応などコーポレート案件も多く、商業登記まで一気通貫で対応しています。
- 事務所の特色等
クライアントの約99%がスタートアップ・ベンチャー企業又はベンチャーキャピタル等のスタートアップ・ベンチャー企業へ投資を行っている会社です。
2018年6月に開業してから順調に成長しており、当初30社程度であった顧問先も現在110社程度になっております。日本からシリコンバレーのように大企業となるベンチャー企業を多く排出するためには、ベンチャー企業を専門にする弁護士の数を増やしていく必要があると考えているため、一緒に事務所を拡大していける仲間を探しています。現在弁護士6名、従業員8名で順調に事務所を拡大しています。
最近スタートアップやベンチャー企業のサポートを明言する法律事務所が増えてきていますが、当事務所のように約99%のクライアントがスタートアップ・ベンチャー企業又はベンチャーキャピタル等のベンチャー企業へ投資を行っている会社という事務所は極めて稀だと感じます。スタートアップ・ベンチャー企業の案件は、かなり特有の事項も多く、これらに特化することで他の事務所よりもアドバイスの品質を差別化できていると考えております。当事務所のクライアント数が設立当初から右肩上がりで増えていることからも分かるとおり、これからの日本において、この分野のアドバイスをできる弁護士のニーズは増していく一方だと思われます。当事務所は、そのような弁護士となるために必要な経験を積める環境ですので、是非皆さまのご応募をお待ちしております。
- 執務日
平日(月~金)
土日祝日休み、夏季休暇・年末年始休暇あり
四半期ごとに1日取得できる休暇あり
- 報酬
固定部分は700万~1500万円程度を想定しております。それ以上の報酬が相当になった場合にはパートナーになってもらいたいと考えています。なお、パートナーになってすぐに自分でクライアントを獲得することが必須なわけではありません。当初は事務所から固定の報酬を支払いつつ、かかる固定の報酬とパートナーとして自分が獲得した報酬の合計額が、毎年増加していくように調整できればと考えています。
アソシエイト弁護士が自ら案件を獲得した場合には、その売上の一部が報酬に加算されます。また、その年の貢献度に応じて、ボーナスも支給されます。
弁護士会費は弊所にて負担致します。
- 福利厚生
・週に1度の事務所メンバーとのランチ
・お茶・珈琲・軽食無料
・インフルエンザワクチンの予防接種
・スタートアップ関係のイベントの参加や会食の費用の補助
- 個人事件の受任
許可制(経費20%負担)
但し、原則として事務所事件として受けて、別途追加報酬を支払う想定なので、個人事件は例外的なもののみ許可しています。
- 個人事件の受任時の設備使用
可
- 個人事件の受任時の経費分担
経費20%負担